飲食店経営に必要な資格と届出

食品衛生責任者

食べ物や飲み物を人に提供するということは、それら提供する商品が安全なものである必要があります。

飲食店を経営したり運営したりする場合には、責任を持ってそのような安全を担保できるということを証明する資格が必要です。

結論から言いますと

飲食店開業に必要な申請が「 飲食店営業許可 」であり、その取得に必要な資格が「 食品衛生責任者 」ということになります。

目次

飲食店経営に必要な資格

それは食品衛生責任者という資格になります。

必ず必要な食品衛生責任者について

食品衛生責任者
一般社団法人東京都食品衛生協会

飲食店営業許可を得る際に必要となるものにはいくつかあり、食品衛生責任者はその一つです。

店となる施設単位で用意しなければなりませんが、取得は難しくない方です。

従業員を含めた誰かが取得していれば条件は満たせるため、重荷にもなりません。

必ず経営者が取得しなければいけないというわけではなく、各店舗に一人の取得者が必要です。

飲食店を開業する際には、まず保健所に対して食品衛生責任者の届け出が必要になります。

取得はそこまで難しいものではなく、費用は10000円ほど、講習にかかる時間は1日程度です。

大型店舗なら防火管理者

その他必要になるのは、30人以上収容することができる大型店舗である場合に、防火管理者が必要になります。

この資格も講習を受けるだけで取得でき、費用は8,000円程度、期間は2日程度となっています。

調理師免許は必要?

資格としてはこれらの2種(食品衛生責任者・防火管理者)が必要で、逆に言えばこれらの資格さえあれば飲食店を開業することが可能です。

気になる調理師免許ですが、無くても開業することができるということになります。

カフェなどで調理する機会がないというケースもありますし、なによりも提供する食品の衛生と、店舗の安全を担保することができれば問題ありません。

飲食店開業に必要な届出

サシェ

資格としてはこれらだけですが、開業にあたっては業態に応じて各役所に申請を行う必要があります。

飲食店として絶対に届け出る必要があるのは保健所ですし、30人以上収容できる店舗であれば消防署、火を使って調理する場合も消防署、深夜に営業を行うのであれば警察署です。

そして個人事業として展開するのであれば、税務署にも届け出る必要があります。

店舗の経営を本格的に行うためには、必要な資格と必要な手続きをしっかりとこなしていることが最低要件でもありますので、自身が起こそうとしている業態に何が必要なのかということをしっかりと調べることが大切です。

飲食店営業許可とは

飲食店営業許可
東京都

飲食店営業許可があれば、一般的な飲食店である定食屋やラーメン屋といった店を開くことが出来ます。

言い換えると、この飲食店営業許可がないとたとえ料理の腕前が一流でも店は開けないという事です。

別の許可が必要となる状況とは

ただし飲食店営業許可は万能ではなく、たとえ飲食店に分類される業態であったとしても特定の状況においては別の許可が要求されます。

よく知られているのはふぐで、ふぐ調理師という資格を持っていなければなりません。

基本的には誰でも取得できるものですが、2年以内に食品関係のトラブルを起こしていると飲食店営業許可は取得できません。

扱う食材にだけ気を付けていれば良いというものでもなく、飲食店営業許可の審査では建物も見られます。

苦労して建てた店となる筈の建物が、いざ飲食店営業許可を取ろうとした時に問題となったでは笑えないので事前に確認しておきましょう。

必須は食品衛生責任者

飲食店営業許可を得る際に必要となるものにはいくつかあり、食品衛生責任者はその一つです。

店となる施設単位で用意しなければなりませんが、飲食店営業許可のために必要なものの中で取得は難しくない方です。

従業員を含めた誰かが取得していれば条件は満たせるため、重荷にもなりません。

開業前に保健所に相談してみる

一つ一つ項目を確実にクリアしていけば飲食店営業許可は取得できますが、どこかで何かを見落としている可能性があります。

そんな凡ミスを避けるためにも、実際に飲食店営業許可を取得する前に保健所へ相談してみましょう。

サシェ

飲食店営業許可を取得する時にも保健所にはお世話になりますが、その前の段階で相談をするのです。

特に店舗を新築して店を始めようとしている時は、設計図を持って相談に行くと飲食店営業許可の基準に沿っているかどうかを判断してもらえます。

資格重要度備考
食品衛生責任者必要約6時間の講習の受講が必要
オンライン講習が増えている
防火管理者収容人員が30人以上なら必要乙種講習は1日約5時間
飲食店営業許可必要必要な条件や書類があるのでまずは保健所に相談する
開業届必要事業を開始してから1ヶ月以内に提出する
防火対象物使用届必要開店予定日の7日前までに消防署へ届け出
菓子製造許可不要店内でケーキやパンを製造・テイクアウトする場合は必要
酒類販売免許不要小売業者としてお酒を販売する場合には必要
調理師免許不要無くても開業できるが保有していれば信頼度が増す

居抜き物件の注意点

飲食店営業許可を取得する時に、居抜き物件なら何もせずとも大丈夫と思っていませんか。

居抜き物件とは、前の飲食店が入っていた場所にそのまま利用する物件です。

過去そこで飲食店が営業していたなら飲食店営業許可を取得した実績は間違いなくありますが、今も基準通りに保たれているとは限りません。

前のオーナー自身が覚えていないような改装があり、尚且つその部分が飲食店営業許可の基準を満たしていなければ過去の実績とは関係なしに店は開けなくなります。

料理ができて経営がしっかりしていれば飲食店は開ける、というものではないのです。

サシェ

まずは、きちんと飲食店営業許可の仕組みを把握するところから始めましょう。

飲食店経営には必ず必要となる資格と届出について理解し、法規制を遵守しながらビジネスを展開していきます。また、店舗運営においては、最適な物件を探すことが肝心です。

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