酒類販売免許は居酒屋を開業するときに必要なのか
居酒屋を開業しようと考えた場合、お酒を勝手にお客様に提供してよいのかどうかというところに疑問を感じることがあるでしょう。
お酒は、未成年には出してはいけない特別なものなので、特別な免許がいるのではないかと心配してしまうところです。
お酒を販売するにあたっての免許といえば、酒類販売免許というものがあります。
酒類販売免許とは
酒類販売免許とは、お酒を売ることを国に申請して許可をもらったことを証明するものです。
したがって、お酒を売ることを生業とする方は、この免許がないと販売することができません。
そう聞くと、居酒屋でもこの免許が必要になると思ってしまうところですが、実は必要ありません。
酒類販売免許は、消費者や料理店にお酒を売る小売業者に対して求められるものなので、お酒を売ってもらう側である居酒屋では、酒類販売免許が必要とされません。
ただし、居酒屋でありながら小売業者としてお酒を販売する場合には、酒類販売免許が必要となります。
特別な免許が必要な場合
しかし、居酒屋であったとしても、特別な免許が必要な場合があります。
それが、居酒屋の営業時間が深夜12時を超えて行われる場合です。
深夜12時を超えて営業を続ける場合には、深夜酒類提供飲食店営業許可を取得しなければなりません。
これは、居酒屋を開業しようとしている場所を管轄する警察署に届け出を出すことによって、許可をもらうことができます。
したがって、この許可をとっていない居酒屋は、深夜12時になる前には、閉店をしなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業許可は難しくない
ただ、この許可は届け出さえ出せばよいので、難しく考える必要はありません。
届け出を行う際には、居酒屋の図面や保健所の営業許可証の写し、照明や音響、営業の方法などについての書類の提出も求められます。
なお、深夜酒類提供飲食店営業許可の届け出は、営業を開始する10日前までにはしなければなりません。
そのため、様々な手続きを完了したら、速やかに届け出をするようにしましょう。
もし、深夜酒類提供飲食店営業許可を取得せずに営業をしてしまっていた場合でも、ただ営業していただけではペナルティはないので、そういった場合も速やかに届け出を提出しましょう。