居酒屋を含めた飲食店を始めるのに必要な資格は食品衛生責任者と防火管理者となります。
「あれ、調理師免許は?」と疑問を持つ方が多いでしょうが、調理師の免許がなくとも飲食店の開業は可能です。
必ず必要な『食品衛生責任者』
各施設に1人なので、多くの居酒屋を経営する予定であれば店舗分だけ人数が必要となります。

しかし、この資格取得にはそれほど難しいことはありません。
各都道府県が開催している6時間の講習会に参加することで資格取得出来るのです。


費用は10,000円程度で、更新するときに情報を勉強しなければなりませんので、その点は注意が必要です。
調理師や栄養士の免許を持っていれば講習を受けなくても自動的に資格取得が可能です。
収容人数が30人以上の店舗なら『防火管理者』
防火管理者は収容人数が30人以上の店舗の場合に必要です。
これも消防署が実施している講習会を受けることで取得が可能です。
甲種が2日間で乙種が1日で取得できます。
費用はテキスト代の3,000円から5,000円となっています。
いずれも講習会での取得となるので難しい試験があるわけではありません。
その他
調理師免許は無いよりもあった方がいいというレベルで、持っていることで信用度が上がることはあります。
また、営業を始める前に保健所へ食品衛生責任者資格証明書を持っていって営業許可の申請をしなければなりません。
保健所の担当者の検査を経て許可が下り、これらの条件が揃って初めて営業を開始することが出来ます。
保健所への申請は手続きに要する日数が長くなる可能性があるので早めに行っておきましょう。



資格があるからといって仕事が出来るわけではありません。それまでの経験や知識が重要なのです。
経営に必要のない資格は自分自身への自信もしくはお客様へ安心感を与えることが出来ます。
自分自身が持っていて無駄と思う資格であっても役に立つことはあります。
居酒屋経営の前に届け出を行おう


居酒屋を開業するにあたって、いろいろな機関に届け出の手続きをする必要があります。
開業準備の中で欠かせない手続きなので、届け出一覧を紹介します。
食品衛生責任者
まずは『食品衛生責任者』の資格を取得しなければなりません。
食品衛生責任者の資格は、2時間の衛生法規と1時間の公衆衛生学、3時間の食品衛生学を1日で受講します。
そしてその後行われるテストに合格すれば、その日のうちに資格が当てられます。
月に7~8回開催されているので、空いている時間を使って資格取得しましょう。
営業許可
居酒屋のような飲食店を開業するにあたって、保健所に『営業許可の申請』をしなければなりません。



このとき先ほど紹介した食品衛生管理者の資格が必要になります。
ですからできるだけ早く資格取得したほうがいいのです。
保健所の検査を受けて問題ないようであれば、営業許可が受けられます。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
居酒屋の場合、深夜12時以降も営業するケースもあります。
このような場合には保健所のほかにも、警察署に対して『深夜酒類提供飲食店営業開始届出書』を提出する必要があります。
ほかの飲食店とはこの手続きが若干異なりますので、忘れないようにしましょう。
防火対象物使用届
また消防署に対しては、『防火対象物使用届』を提出する必要があります。
この際消防点検が実施されます。
消防点検と先ほどの保健所の点検とでは、設置基準が違ってきますので、内装工事を手掛ける段階で、キッチン設計に問題がないか、専門家のアドバイスを受けましょう。
開業届
さらに税務署に対して、『開業届』を提出する必要があります。
それだけ節税効果が期待できるので、青色申告の申請も行っておきましょう。



このように居酒屋を開業するためには、いろいろな届け出の手続きを済ませる必要があるのです。
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